医療費控除や健康保険のしくみを知ろう
出産費用の控除について
出産費用も医療費として申告することで、支払った金額の一部が返金されます。
妊婦検診等の通院にかかった交通費や異常が見つかった場合の健康診断にかかったお金も出産費用として認められます。
妊娠中の腰痛の治療を目的としてはり薬を買ったり、整体に通ったりした場合も出産費用に含まれますので領収証やレシートは忘れずにもらうようにし、ひとつのファイルにまとめておくと良いでしょう。
確定申告書の用紙を税務署か還付申告センターにもらいにいくと、医療費をまとめられる封筒がもらえますからその封筒を活用すると後の手続きがぐっと楽に済ませることができます。控除の対象になるのは1月から12月の1年間の医療費の合計です。妊婦検診と分娩で2年にまたがることがありますが、この場合の出産費用も2年に分散されることになります。
医療費控除の手続きで、平均1万6千円が返金されているそうです。
意外と馬鹿にならない金額ですから忘れずに手続きを行いましょう。
健康保険と出産費用|出生届をしたら乳幼児医療費助成の手続き
出産は病気ではありませんからかかる出産費用は健康保険が適用されません。
しかし、帝王切開などの医療行為が行われた場合は健康保険が適用され高額療養費払い戻し制度を利用できる場合があります。この制度を受ける場合は所得やかかった医療費が関係してきますので、健康保険証に記載されている保険組合か発行機関に問い合わせましょう。
出産後、出生届を提出したらすぐに赤ちゃんを健康保険に加入させ、健康保険証を作る手続きをしましょう。
赤ちゃん名義の健康保険証が発行されたら、市区町村の窓口で乳幼児医療費助成の手続きをします。この制度は自治体により所得制限などの条件がありますからよく確認してください。
無事に手続きが済むと、乳幼児医療証がもらえます。出産時、あるいはその直後に赤ちゃんに何らかの治療が必要になった場合、退院後でもこの乳幼児医療証を見せると差額分を返金してもらえます。私の場合では、赤ちゃんの黄疸治療にかかった3万円ほどの治療費が返ってきたので、出産費用がかなり脹らんでしまった我が家にはありがたいシステムでした。赤ちゃんが生まれたらすぐに健康保険に加入させると安心ですよ。
また、産後に手続きをすると加入している健康保険から出産一時金が支給されるので出産費用の大部分をカバーできます。出産費用は家計の負担が大きいですから、健康保険の仕組みをよく理解し損をしないようにしたいですね。
出産費用に健康保険は使えませんが・・・
出産は病気ではありませんから健康保険は適用されず、出産費用は全額自費で支払うことになります。ただし、帝王切開などの医療行為が行われた場合は保険適用となります。
妊娠中に妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)や貧血の治療で入院や薬の投与などの医療行為が行われた場合も保険が適用されます。
健康保険が適用されると自己負担額は3割になります。
○妊娠中に健康保険が適用される例
・重度妊娠悪阻
・切迫早産
・切迫流産
・子宮頚管無力症
・妊娠高血圧症候群
・全治胎盤の検査
・逆子
・死産
など
○出産に健康保険が適用される例
・止血のための点滴
・微弱陣痛のために陣痛促進剤を使用
・吸引分娩
・帝王切開
・NICUへの入院
など
おめでた婚で入籍がまだの場合やシングルマザーのママは、国民健康保険に加入するか自分のお父さんの健康保険の扶養家族にしてもらうと、妊娠・出産の際に上記のようなトラブルがあってもとりあえずは安心ですから、妊娠に気づいたらすぐに手続きをしましょう。
健康保険とは別に、任意の医療保険や生命保険に加入していると手術給付金や入院費が支払われ、出産育児一時金と合わせると出産費用のほとんどが給付金でまかなえるようになります。加入している任意保険の窓口に問い合わせると良いでしょう。




