知って得する補助や助成制度

出産費用にもいろいろな補助があるのをご存知ですか?


高額になる出産費用には補助制度がありますから、利用できる補助は利用してかしこく出産費用をやりくりしましょう。
健康保険に加入していると、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
2008年1月からは赤ちゃん一人につき38万円が補助されます。多胎児の場合は人数分受け取れます。
2008年10月から2011年3月末までは出産育児一時金の金額が42万円に増額される見込みです。この増額措置については、年々高額になってくる出産費用に対応するというのはもちろんですが、産科医療保障制度という新しい制度が始まるための掛け金負担額とも言われています。

各自治体では、出産費用の負担を少しでも減らせるように妊婦健診の費用を補助する無料券を発行しています。

2007年から厚生労働省の決定で、この無料健診の回数を原則5回以上無料で受けられるようになりました。妊婦健診は、1回5,000円はかかりますし妊娠期間中に15回程健診を受けるとすると75,000円の出費になりますから、とてもありがたい補助制度です。

シングルマザー母子家庭で特別な事情がある場合は、出産扶助の補助システムがあります。
オムツ代やミルク代も補助してもらえるケースがあるので、出産費用に不安があるシングルマザーの方は役所の窓口へ相談してください。


出産費用における一時金について


出産費用の一時金とは出産育児一時金は、出産費用の一部を国が負担してくれる制度です。
現在は38万円が受け取れますが、2009年10月からは42万円に増額される見込みです。
健康保険に加入していれば、働いているママも専業主婦のママも受け取ることができます。

●国民健康保険...自営業・自由業の場合
市区町村の役場へ行き出産育児一時金支給申請書に必要事項を記入し提出する

●会社の健康保険...会社員など民間の職場で働く人
勤務先の担当部署か保険組合で書類をもらい、医師の証明欄に記入をしてもらい提出する

●共済組合...公務員・教職員・農林漁業
勤務先の担当部署か共済組合事務所に出産費請求書を提出する

とても悲しいことですが、赤ちゃんが流産あるいは死産であっても妊娠85日(12週)以上であれば支給対象になります。次の妊娠に備えて手続きを済ませましょう。
海外で出産した場合も出産育児一時金を受け取ることができますが、日本の健康保険に加入していることが条件になります。同様にパパが外国籍であっても日本の会社に勤めていて保険に加入していれば出産育児一時金は受け取れます。
里帰り出産の場合出生届は里帰り先の役場で申請手続きをすることができますが、出産育児一時金については、健康保険組合か発行機関に申請します。
里帰りの場合は、出産育児一時金以外にも色々な手続きをパパがすることになりますから事前によく調べて必要な書類はひとまとめにしておきましょう。


出産費用にも様々な助成システムがあるのをご存知ですか?


出産費用の助成


経済的な理由や何らかの事情で出産費用を用意できない妊産婦を対象に、出産費用を助成してくれる制度があります。
東京都の場合で説明しますが対象になる条件がありますので、該当する場合は福祉事務局か区役所・市役所の窓口にて申請手続きを行ってください。
・住民税非課税世帯、生活保護世帯
・中国残留邦人等の支援給付受給世帯
・前年度に支払った所得税の額が8400円以下の世帯で出産一時金等の額が35万円未満の場合
ただし出産の時に東京都が助産施設として認可している産院に入院することが決められています。

妊娠高血圧症候群等の医療費助成


妊娠により妊娠高血圧症候群などの入院治療をした場合の自己負担額が助成されます。入院が長引くと出産費用も嵩みますからこのシステムはとてもありがたいですね。
ただし以下の条件に該当する方が対象になっています。
・入院日数が26日を越える見込みの妊産婦
・前年度の所得剤が30,000円以下の世帯に属する妊産婦

八王子市については市で実施している助成システムがありますので、八王子市にお住まいの方は八王子市役所へ問い合わせてください。

東京都では出産費用の助成の他に、東京都特定不妊治療費助成や小児慢性疾患医療費助成の制度もあります。出産費用について不安なことがあったらまずは役所の窓口に相談してみてください。
東京都福祉保健局に詳しい説明があります。

他の都道府県にお住まいの方も出産費用の助成が受けられる制度がそれぞれの自治体であると思いますので、役所へ問い合わせてみるとよいでしょう。


社会保険(雇用保険)に加入している場合の出産費用


社会保険といってもいろいろとありますが、ここでは雇用保険について取り上げますので貰える助成金はしっかり貰ってかかった出産費用の足しにしましょう。
社会保険の中でも雇用保険は仕事と育児の両立を目指すママにはとくに重要な保険になってきますね。育児休業基本給付金は給料の約30%、育児休業者職場復帰給付金は給料の約20%を受け取ることができますから、当初の予定より出産費用が高くついてしまった家庭にいはありがたいシステムですね。ただし、平成22年の3月までに育児休業を開始した人を対象にしている時限措置です。

○手続きの流れ
・産休に入る前
職場に育児休業取得者申出書を育児休業を開始する1週間前までに提出する

・産休に入ったら
休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業基本給付金支給申請書を職場に提出する

・産休中
2ヶ月に1度ずつ育児休業基本給付金が口座に振り込まれる

・仕事復帰
職場復帰して6ヶ月経つと育児休業者職場復帰給付金が一括で振り込まれる

ママは職場とのやりとり、職場はハローワークとのやりとりがあり複雑な手続きが多くなります。会社の担当部署でよく確認して確実に手続きを進めましょう。
期限が過ぎてしまうと貰えなくなってしまうお金ですから注意してください。
また、ママだけではなく育児休業をとるパパでも助成金を受け取ることが出来ます。


確定申告で出産費用の一部を取り返す!


確定申告をすることで、妊婦検診を含む出産費用の一部が戻ってきます。
夫婦いずれかの所得金額(給与所得控除後の金額)が200万円以上で、年間の医療費から出産一時金や生命保険の入院給付金を引いた額が10万円または所得金額×0.05円以上であれば、確定申告の手続きをすることで支払った税金の一部が返金される仕組みです。
医療費の対象になるのは、出産費用だけではなく家族の虫歯治療にかかった費用なども含まれます。また、家計がひとつであれば離れて暮らしている両親の医療費も合算できる場合があります。

○手続きに必要なもの
・源泉微収票
・産院や薬局でもらう領収証
・領収証やレシートがもらえない電車賃などを記録した家計簿や日記帳
・印鑑(朱肉を使うスタンプ式ではない印鑑を用意します)
・確定申告書(税務署か還付申告センターでもらいます)
・医療費明細書(確定申告書と一緒にもらいます)

国税庁のホームページでは、確定申告に必要な用紙をダウンロードできますし、タックスアンサーというページでは疑問を解決できるように詳しい説明があるので、わからないことがあったら参照してみると良いでしょう。


医療費控除で出産費用の一部が返金されます


医療費控除の申告をすることで、出産費用を含む医療費の一部が返金されます。
医療費控除の対象になるのは、妊娠中の定期健診や検査費用、分娩費や入院費の他に通院にかかった交通費も対象になります。
つわりがひどく夫の付き添いで二人でバスに乗って病院へ行ったと言う場合は、夫にかかったバス代も医療費に認められます。

医療費の計算ただし、里帰りにかかった旅費や栄養ドリンク代などは出産費用として認められていないので注意してください。かかった医療費がどのくらい戻ってくるかの目安として、「1年間にかかった家族全員の医療費と妊婦検診を含む出産費用-生命保険などで補填された金額-10万円(又は所得金額の5%)×所得税率=返金されるおおよその金額」という計算式がありますので参考にしてください。




医療費控除の申請をするには、確定申告書に必要事項を記入し税務署に提出します。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬に行われています。2月になってあわてないように、出産費用の内訳をしっかり把握しておきましょう。
返金の時期ですが、おおむね1ヵ月後遅くても2ヵ月後には、書類に記入した金融口座に振り込まれます。赤ちゃんの口座に振り込んでもらうことはできません。申告者本人の名義である口座を指定しましょう。



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